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ボランティア保険について

○保険の種類   1.ボランティア活動保険 2.ボランティア行事用保険 3.福祉サービス総合補償  4.送迎サービス補償
申込手順
事故が起こったら

○保険の種類

1.ボランティア活動保険
    (ボランティア活動保険とは) 日本国内におけるボランティア活動中におこる事故からボランティアの方々を補償する保険です。
    (加入できる方) @社会福祉協議会に登録されているボランティア個人またはグループ
A社会福祉協議会に登録されているNPO法人
    (対象となるボランティア活動) @グループの会則に則り企画、立案された活動
A社会福祉協議会に届け出た活動
B社会福祉協議会に委嘱された活動
    (補償期間) 平成18年4月1日午前0時〜平成19年3月31日午後12時までの1年間。
4月1日以降の中途加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から平成19年3月31日午後12時までとなります。加入手続きには1日かかります。
    (補償内容と掛金) 別途

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2.ボランティア行事用保険
    (ボランティア行事用保険とは) 社会福祉事業の一環から主催する様々な行事でのリスクに備えるための総合補償制度です。
    (加入できる方) @社会福祉協議会
A社会福祉協議会に登録した団体・個人
    (対象となるボランティア活動) @社会福祉活動の一環として行うボランティア行事
    (補償期間) 加入手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。
加入手続きには1日かかります。
    (補償内容と掛金) 別途

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3.福祉サービス総合補償
    (福祉サービス総合補償) 在宅福祉・地域福祉サービスでの様々な事故に備えるための総合補償制度です。
    (加入できる方) @社会福祉協議会
A団体
    (対象となる福祉サービス) @在宅福祉サービス・福祉サービス
A障害者居宅介護事業・児童居宅介護
B支援費制度事業
    (補償期間) 平成18年4月1日午前0時〜平成19年3月31日午後12時までの1年間。
4月1日以降の中途加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から平成19年3月31日午後12時までとなります。加入申込手続きには1日かかります。
    (補償内容と掛金) 別途

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4.送迎サービス補償
    (送迎サービス補償とは) ボランティア、ボランティアグループや事業者等が行う送迎サービスにおいて、その利用者の送迎中の傷害事故に対する見舞金制度です。
    (加入できる方) @社会福祉協議会
A社会福祉協議会に登録されているボランティアの個人または団体
    (プラン) @A1プラン・・・利用者の人数のみで掛金を計算するプラン
AA2プラン・・・利用者の人数と年間利用日数から掛金を計算するプラン。
BBプラン・・・送迎サービスに使用する自動車の車検証記載の法定乗車定員数から掛金を計算するプラン。
    (補償期間) 平成18年4月1日午前0時〜平成19年3月31日午後12時までの1年間。4月1日以降の中途加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から平成19年3月31日午後12時までとなります。加入申込手続きには1日かかります。
    (補償内容と掛金) 別途

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申込手順
まずは、電話か直接ボランティアセンターにご相談ください。
あなたが行おうとする活動がボランティア保険の対象になるか、確認をさせていただきます。
保険の対象となった場合は、保険内容を説明の上、加入申込書に記入、掛金をボランティアセンターに支払います。


                                     以後こちらで手続きをさせていただき、終了です。

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事故が起こったら
ボランティアセンターまで、至急ご連絡ください。
土日祝日や夜間に事故が起きた場合は、報告は平日で構いませんので早急のご連絡をお願いします。その際、事故日、時間、場所、事故内容等を確認致します。もし相手がある場合は相手の氏名、住所、現在の状況等を確認致します。また、事故現場の写真や状況写真が必要な場合があります。こちらに確認せずに破損した物品等を購入したり、修理した場合は保険で補償できない場合がありますのでご注意ください。
上記の事実を確認のもと、ボランティアセンターより保険会社に連絡致します。
尚、ケガ等で病院に行ったら場合は診断書はこちらの指示があった時だけ、お取り寄せ下さい。


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