飯塚市社会福祉協議会トップページへ 社協の概要・組織 事業・活動の紹介 ボランティアセンター 権利擁護センター
ふれあい福祉相談 収益事業の紹介 社協の広報・啓発 リンク集 ご意見・ご感想
飯塚支所 穂波支所 筑穂支所 庄内支所 頴田支所

ボランティア行事用保険(補償内容)

傷害補償 本人の事故 保険金の種類 保険金の内容 補償金額
死亡保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額をお支払いいたします。 485万円
後遺障害保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺傷害保険金の3〜100%をお支払いします。 485万円
入院保険金(1日につき) ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 3,200円
通院保険金(1日につき) ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。 2,000円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けられたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。
賠償責任補償 対人の事故 1    名
1 事 故
第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。
(1事故で多数の第三者に事故が発生したときは2億円が限度となります。)
2億円
(限度額)
対物の事故 1 事 故 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 1,000万円
(限度額)
Aプラン(宿泊を伴わない行事) Bプラン(宿泊を伴う行事)
日程 区分 掛金 日程 掛金
1日 A1 30円
(最低掛金600円)
1泊2日 237円
2泊3日 242円
A2 130円
(最低掛金2,600円))
3泊4日 247円

                                                           戻る