飯塚市社会福祉協議会トップページへ 社協の概要・組織 事業・活動の紹介 ボランティアセンター 権利擁護センター
ふれあい福祉相談 収益事業の紹介 社協の広報・啓発 リンク集 ご意見・ご感想
飯塚支所 穂波支所 筑穂支所 庄内支所 頴田支所

福祉サービス総合補償(補償内容)

基本補償 傷害補償 保険金の種類 保険金の内容 加入プラン・補償金額
Aプラン Bプラン Cプラン
死亡保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額をお支払いします。 404.7万円 642.8万円 1,023.8万円
後遺障害保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。 404.7万円 642.8万円 1,023.8万円
入院保険金
(1日につき)
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対して入院保険金日額をお支払いします。 2,800円 4,600円 7,800円
通院保険金
(1日につき)
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。 1,800円 3,000円 4,800円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けられたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍又は40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。
賠償責任補償 事業者 対人・対物事故人格権侵害 第三者の身体・財物に損害を与え、事業者が法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。また、第三者の人格権を侵害したことにより法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。 2億円
(限度額)
3億円
(限度額)
5億円
(限度額)
現金盗難事故 第三者の所有する現金を保管している間に盗取された事などにより、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 5万円
限度
10万円
限度
10万円
限度
初期対応費用  訴訟対応費用 事故が発生したとき、損害の防止軽減のために支出した費用(活動従事者の派遣費用、通信費等)、に対して保険金をお支払いします。 500万円
(限度額)
対人見舞費用 第三者の身体に傷害が生じたとき、賠償責任の有無にかかわらず、支出した見舞品購入費用に対して右記補償金額をお支払いします。(1事故10万円限度・保険期間中50万円が限度) 死亡 10万円
入院 3万円
通院 1万円
経済的侵害賠償 ケアマネジメント業務について、第三者に身体・財物の損壊を伴わない経済的損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負った場合をお支払いします。 100万円
(限度額)
個人 対人・対物賠償 第三者の身体・財物に損害を与え、活動従事者個人が法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 1億円限度
オプション 感染症補償 死  亡 感染症に感染し死亡した場合に死亡保険金をお支払いします。 100万円
入院 15日以上 感染症に感染し治療のため4日以上入院または通院した場合に日数に応じて右記金額をお支払いします。 5万円
入院 8〜14日 3万円
入院 4〜7 日 2万円
通院 4 日以上 1万円
Aプラン Bプラン Cプラン
傷害・賠償責任 1日の活動従事者数×年間活動実績日数×18円 1日の活動従事者数×年間活動実績日数×30円 1日の活動従事者数×年間活動実績日数×45円
感染症 1日の活動従事者数×年間活動実績日数×2円

                                                            戻る